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大阪高等裁判所 昭和50年(行コ)38号 判決

京都市左京区修学院烏丸町一五番地

控訴人

塚本義照

京都市左京区聖護院円頓美町一八番地

被控訴人

左京税務署長

中谷幸三

右指定代理人

川崎一

東正治

久保田正男

山下功

樋口勝

東京都千代田区霞ケ関三の一の一中央合同庁舎四号館

被控訴人

国税不服審判署長

海部安昌

右指定代理人

辻本勇

河口進

右被控訴人等両名指定代理人

細井淳久

中山昭造

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一、当事者が求めた裁判

一、控訴人

1、原判決を取消す。

2、被控訴人左京税務署長が、(1)昭和四一年一二月二〇日付で控訴人に対してなした、控訴人の昭和四〇年度分所得税の総所得金額を更正した処分及び同年分所得税の過少申告加算税賦課決定処分、(2)同四五年一〇月一二日付でなした原判決添付目録一記載の不動産に対する不動産差押処分を、各取消す。

3、被控訴人国税不服審判所長が、昭和四八年一月三一日付で控訴人に対してなした裁決のうち、原判決添付目録一の(一)ないし(三)記載の不動産に対する部分を取消す。

4、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

二、被控訴人ら

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

第二、当事者の主張、証拠

原判決四枚目表八行目の「被告」を「原告」と改め、次に附加するほか原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

一、控訴人の主張

被控訴人税務署長に対する本件更正処分取消の訴については行政事件訴訟法一四条三項但書を適用すべきである。

二、証拠

(控訴人)

甲第五号証の一ないし三提出

(被控訴人)

甲第五号証の一は官署作成部分の成立を認めその余を否認する、第五号証の二、三の成立を認める。

理由

当裁判所の判断は、次に附加訂正するほか原判決理由と同一であるから、ここにこれを引用する。

原判決六枚目裏一一行目の「更正処分等」の次に「(その存在については当事者間に争がない。)」を加え、七枚目裏四行目の「なした本件差押処分が、」を「本件差押処分をなしたこと、同処分が、」と改め、八枚目表二行目の「本件裁決」の次に「(その存在については当事者間に争がない。)」を加える。

したがって、原判決は正当で本件各控訴は理由がないからこれを棄却することとし、民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小西勝 裁判官 入江教夫 裁判官 和田功)

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